峡東地域世界農業遺産
ロゴマークについて

峡東地域農業遺産のロゴマークについて

峡東地域世界農業遺産推進協議会では、世界農業遺産「峡東地域の果樹農業システム」を広くPRし、その認知度を高め、峡東地域の「果樹農業」を未来へ継承する取り組みを推進するため、「峡東地域の果樹農業システム」をイメージしたロゴマークを作成しました。

なお、ロゴマークの使用については、峡東地域世界農業遺産推進協議会への申請が必要となります。

デザインコンセプト

モモ、ブドウ、スモモ、オウトウ、カキなどにより峡東地域で栽培されている多彩な果樹品目を表現し、峡東地域の果実加工品の代表としてワインを配置。左右にはモモの花とブドウのつるを配置し、峡東地域の特徴的で伝統的な果樹農業を表現しています。

背景は、峡東地域から望む美しい景観である、斜面の畑、遠くの山々を表現し、生産される農産物だけではなく、自然環境や観光資源など、本地域の多様性が感じられる様な表現としています。

ロゴマークの使用について

本ロゴマークは、峡東地域世界農業遺産推進協議会が行う情報発信などだけでなく、「峡東地域の果樹農業システム」の周知や維持・保全に資するパンフレットやポスター、名刺などにご使用いただけます。

ただし、ご使用にあたっては、峡東地域世界農業遺産推進協議会への事前の申請・承認が必要となります。

(1)ご使用いただける範囲

「峡東地域の果樹農業システム」の周知や維持・保全に資する、標識、看板、ポスター、パンフレット、チラシ、のぼり旗、ホームページ、ポストカード、カレンダー、ステッカー、名刺などの媒体や、「峡東地域の果樹農業システム」の普及促進に資するものと認められる峡東地域のほ場で生産された農産物(果樹に限る)やその果樹を100%使用し生産した果実加工品などに使用できます。

詳しくは、「峡東地域農業遺産ロゴマーク使用基準」をご覧ください。また、本ロゴマークの詳細なデザイン規定については、「峡東地域農業遺産ロゴマーク使用ガイドライン」をご覧ください。

(2)ご使用の手続き

  1. 使用を希望される方は、使用申請書に必要事項を記載の上、必要書類とともに次の申請窓口へ提出してください。使用申請書の提出先は、申請者が在住又は事業所等や主たる生産ほ場の所在する市の協議会事務局です。それ以外の方及び企業・団体等は甲州市農林振興課へ提出してください。
  2. 使用申請書の審査の結果、使用基準に合致すると認められる場合には、使用承認書とロゴマークの電子データを送付します。
    使用承認書の送付をもって、ロゴマークの使用を承認するものとします。
  3. 使用申請書を提出いただいてから使用承認書の送付までに、審査のために数日いただく場合がありますので、ご了承ください。

峡東地域世界農業遺産推進協議会を構成する団体が販売目的以外で使用する場合や、新聞やテレビ、雑誌などで報道目的に使用する場合は、申請・承認は不要です。

峡東地域における世界農業遺産の名称等の取扱いについて

令和4年7月、峡東地域の果樹農業は、栽培果樹の多様性やその歴史、先人から引き継がれてきた伝統的で優れた技術、果樹が織りなす四季折々の美しい景観などが高く評価され、国際連合食糧農業機関(FAO)から「世界農業遺産」に認定されました。

この「世界農業遺産」の名称を多くの峡東地域の皆様に適正に使用していただき、峡東地域の果実や美しい農村景観等を県内外に広くPRしていただきたいと思います。

「世界農業遺産」の名称はどなたでも使用できますが、果実の消費宣伝等に適正に使用していただくために留意が必要な事項を定めた指針が作成されたので、使用のご検討にあたりぜひご一読下さい。

各市窓口

  • 山梨市 〒405-8501
    山梨市小原西843 (農林課:0553-22-1111)
  • 笛吹市 〒406-8501
    笛吹市石和町市部777 (農林振興課:055-262-4111)
  • 甲州市 〒404-8501
    甲州市塩山上於曽1085-1 (農林振興課:0553-32-2111)

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